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土地家屋調査士過去問題2015年(平成27年)

解説を見る方法は
パソコンで操作される場合は、問題文アイウエオのところを、マウスでクリックすると、オレンジの枠で解説が表示されます」、
スマートフォンで操作される場合は問題文アイウエオのところを押すとオレンジの枠で解説が表示されます」このような方法で解説は見れるようになっておりますので宜しくお願いします。

第1問 詐欺又は脅迫による意思表示に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して、Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の真実について知らないときであっても、Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

イ AがBに欺罔された結果、法律行為の要素に錯誤を生じて意思表示をした場合には、Aは、詐欺による意思表示の取消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の無効を主張することはできない。

ウ AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその事実を知らないときであっても、Aは、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

エ AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。

オ Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を知らなかったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。



※土地家屋調査士2015年(平成27年)の過去問は、ここまでです。

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