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土地家屋調査士過去問題2009年(平成21年)

2009年(平成21年)に出された択一問題は過去一番難しいと判断されている可能性があるのでしっかり抑えておきましょう


第1問 Aは、平成2年1月1日、B所有の甲土地を、自己の所有地であると過失なく信じて占有を開始し、以後、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地を占有している。次の対話は、この事例における取得時効と登記に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは次のうちどれか。


教授:まず、平成10年1月1日に甲土地がBからCに譲渡されたという事例で質問します。この場合において、Aは,平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができますか。
学生ア:Aは、所有権の移転の登記をしなくても、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができます。

教授:次に、CがBから甲土地を譲り受けたのが平成13年1月1日であったという事例で質問します。この場合には、Aは、平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することができますか。
学生イ:この場合には、Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Cに対して時効取得を主張することができません。

教授:同じ事例で、Aが、平成15年1月1日に、Bに対して甲土地の時効取得を主張する場合は、どうでしょうか。
学生ウ:この場合も、Aは、所有権の移転の登記をしなければ、Bに対して時効取得を主張することができません。

教授:同じ事例で、Aは、平成5年1月1日から10年間の占有に基づいて、平成15年1月1日に、Cに対して甲土地の時効取得を主張することはできますか。
学生エ:そのような主張は許されません。

教授:では、同じ事例で、Aが、平成2年1月1日から20年が経過するのを待って、その後に、20年間の占有に基づいて、Cに対して甲土地の時効取得を主張することはできますか。
学生オ:Aは、自己の所有地であると過失なく信じて甲土地の占有を開始したので、20年の取得時効を主張することはできません。


※土地家屋調査士2009年(平成21年)の過去問は、ここまでです。

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