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準則(不動産登記事務取扱手続準則)

※第50条へ ※第100条へ ※第140条へ

(趣旨)
第1条不動産に関する登記事務の取扱いは,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。

(管轄登記所の指定)
第2条.不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(昭和50年法務省令第68号)第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。

第3条 . 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさどる管轄登記所を指定するには,別記第3号様式による指定書によりするものとする。

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