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不動産登記法第1条~第164条

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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。


、「第二条第三項」とする。
01年(平成2年)※このページの先頭へ