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土地家屋調査士法施行規則
(目的)
第一条 土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(試験期日等の公告)
第二条 法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
(受験手続)
第三条 試験を受けようとする者は、